患者さまへ
令和6年診療報酬改に伴う加算について
◆医療情報取得加算
・当院ではマイナンバーカードを保険証として利用できるオンライン資格確認を行う体制を整えています。
・オンライン資格確認により、受診歴・薬剤情報・特定健診情報を取得・活用し、質の高い医療の提供に努めています。
・正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
【初診時】※月に1回 1点
【再診時】※3ヵ月に1回 1点
※マイナ保険証の有無にかかわらず、診療報酬点数は1点となります。
◆医療DX推進体制整備加算
当院では、医療DX推進体制整備について以下の通り対応を行っていいます。
・医師が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認システムにより取得した診療情報等を活用して診療を行っています。
・マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
・電子処方箋・電子カルテ共有サービス等の医療DXにかかる取り組みを実施してまいります。(今後導入予定)
◆一般名処方加算
「一般名処方」とは、医薬品の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。
当院では、患者様に適切に医薬品を提供するために、処方箋には、医薬品の「商品名」でなく、有効成分を元にした「一般名処方」を実施しています。
特定の医薬品の供給が不足した場合でも、一般名処方により、患者様にとって必要な医薬品が提供しやすくなります。
*令和6年10月から長期収載品の選定療養の制度が導入されました。
長期収載品とは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のことです。
この制度は、患者さんの希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額4分の1に相当する金額を、
選定療養費(自己負担)として患者さんにご負担いただく仕組みです。
※選定療養費には別途消費税も必要になります
◎対象となる場合
・外来患者さんの院内処方、院外処方。
・後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品(先発医薬品)、又は後発医薬品(ジェネリック医薬品)への置換率が50%以上を超える長期収載品(先発医薬品)。
◎対象外となる場合
・入院患者さんの処方
・医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品(先発医薬品)を処方した場合。
・在庫不足など後発医薬品(ジェネリック医薬品)の提供が困難な場合。
・院内採用品に後発医薬品が無い場合は、従来通りの保険給付となります。
詳細は厚生労働省ホームページ後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養についてをご覧ください。
◆明細書発行体制加算
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。
明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。
診療科目
・内科
・消化器内科
・循環器内科
・呼吸器内科(在宅酸素療法)
・在宅医療
◆人間ドック
◆禁煙外来(現在、休診中)
◆酸素吸入
◆ビタミン点滴
◆うす毛・抜け毛